○宇都宮大学学則
| (昭和30年2月16日) |
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目次
第1章 総則
第1節 目的及び自己評価等(第1条-第1条の3)
第2節 構成(第2条-第13条)
第3節 収容定員(第14条)
第2章 学部通則
第1節 教育課程及び履修方法(第15条-第20条の8)
第2節 学年及び休業日(第21条-第22条)
第3節 入学,退学,転学及び留学(第23条-第35条の2)
第4節 休学及び除籍(第36条・第37条)
第5節 卒業及び学位(第38条・第39条)
第6節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第40条-第45条)
第7節 科目等履修生,特別聴講学生及び研究生(第46条-第48条の2)
第8節 外国人学生(第49条)
第9節 公開講座(第50条)
第10節 学生寮(第51条)
第11節 賞罰(第52条・第53条)
第12節 全学講義(第54条)
附則
第1章 総則
第1節 目的及び自己評価等
(本学の目的)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)は,学術の中心として広く知識を授けるとともに深く学芸を教授研究して,知的,道徳的及び応用的能力を展開させ,真理と正義を愛する人格を育成して,人類の福祉と文化の向上に貢献することを目的とする。
2 本学は,学部,学科又は課程ごとに,人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について,別に履修規程で定め,公表するものとする。
3 本学は,前2項に規定する点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ,教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより,教育研究等の水準の向上を図ることに努めるものとする。
(自己評価等)
第1条の2 本学は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,本学における教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について,別に定めるところにより,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の結果について,本学の職員以外の者による検証を行うものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第1条の3 本学は,本学における教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表するものとする。
第2節 構成
(学部,学科・課程,学系及びコース)
第2条 本学に,次の学部を置く。
データサイエンス経営学部
地域デザイン科学部
国際学部
共同教育学部
工学部
農学部
2 各学部に,次の学科・課程を置く。
| 学部 | 学科・課程 |
| データサイエンス経営学部 | データサイエンス経営学科 |
| 地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン学科 |
| 建築都市デザイン学科 | |
| 社会基盤デザイン学科 | |
| 国際学部 | 国際学科 |
| 共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
| 工学部 | 基盤工学科 |
| 農学部 | 生物資源科学科 |
| 応用生命化学科 | |
| 農業環境工学科 | |
| 農業経済学科 | |
| 森林科学科 |
3 工学部基盤工学科に,コースを置く。
(大学院)
第2条の2 本学に,大学院を置き,次の研究科を置く。
地域創生科学研究科
教育学研究科
2 大学院に関しては,本章に定めるもののほか大学院学則の定めるところによる。
(附属学校)
第3条 本学に,次の附属学校を置く。
共同教育学部附属幼稚園
共同教育学部附属小学校
共同教育学部附属中学校
共同教育学部附属特別支援学校
2 共同教育学部附属特別支援学校は,知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う。
(学部附属施設)
第3条の2 本学に,次の学部附属施設を置く。
地域デザイン科学部附属地域デザインセンター
国際学部附属多文化公共圏センター
工学部附属ものづくり創成工学センター
農学部附属農場
農学部附属演習林
(共同利用)
第3条の3 前条に掲げる農学部附属農場及び農学部附属演習林は,本学の教育研究上支障がないと認められるときは,他の大学,専門学校等の利用に供することができるものとする。
2 前項に関し必要な事項は,別に定める。
(機構)
第3条の4 本学に,次の機構を置く。
研究推進機構
大学教育推進機構
地域創生推進機構
第3条の5 本学に,次の機構が統括する教育研究施設を置く。
研究推進機構 雑草管理教育研究センター
バイオサイエンス教育研究センター
オプティクス教育研究センター
ロボティクス・工農技術研究所
機器分析センター
大学教育推進機構 基盤教育センター
教学マネジメント企画室
教職センター
地域創生推進機構 データサイエンスセンター
社会共創促進センター
宇大アカデミー
イノベーション支援センター
(学内共同施設)
第3条の6 本学に,次の学内共同施設を置く。
アドミッションセンター
高大連携オフィス
留学生・国際交流センター
就職・キャリア支援センター
DE&I推進センター
情報通信基盤センター
保健管理センター
(附属図書館)
第4条 本学に,附属図書館を置く。
第5条から
第13条まで 削除
第3節 収容定員
(収容定員)
第14条 学生の収容定員は,別表1のとおりとする。
[別表1]
第2章 学部通則
第1節 教育課程及び履修方法
(教育課程の編成方針)
第15条 本学においては,学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき,本学,学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し,4年一貫した教育を行うため体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(教育課程の編成方法等)
第15条の2 教育課程は,各授業科目を必修科目,選択科目及び自由科目に分け,これを各年次に配当して編成するものとする。
2 授業科目の区分は,基盤教育科目及び専門教育科目とする。
3 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
(共同教育課程)
第15条の3 本学,学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には,他の大学が開設する授業科目を,当該学科・課程の教育課程の一部とみなして,当該学科・課程及び他の大学ごとにそれぞれ同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。
(共同教育学部の共同教育課程の編成)
第15条の4 共同教育学部の教育課程は,群馬大学との共同教育課程とし,本学及び群馬大学並びにそれぞれの共同教育学部及び学校教育教員養成課程の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を,第15条の2第2項に定める区分に従って本学及び群馬大学が共同で開設し,体系的に編成するものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第15条の5 本学は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(基盤教育)
第15条の6 基盤教育科目により現代社会に必要なリテラシー,幅広い教養と豊かな人間性,専門教育を学ぶ上で基礎となる素養を身につけるための教育を基盤教育と称する。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第15条の7 本学は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。
(履修方法等)
第16条 基盤教育に係る授業科目,単位及び履修方法は,基盤教育運営会議の議を経て,学長が別に定める。
第17条 専門教育に係る授業科目,単位及び履修方法は,各学部教授会の議を経て,学長が別に定める。
(教員免許状授与の所要資格の取得)
第17条の2 教員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学学部の学科・課程において当該所要資格を取得できる教員免許状の種類及び免許教科は,別表2のとおりとする。
[別表2]
(修業年限)
第18条 修業年限は,4年とする。
2 本学の科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が,本学に入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,別に定めるところにより修得した単位数その他を勘案して,相当期間を修業年限の2分の1の範囲内で修業年限に通算することができる。
(在学期間)
第18条の2 在学期間は,8年を超えることができない。ただし,第26条,第26条の2又は第27条の規定により入学を許可された者については,次の表に定める期間を超えることができない。
| 入学した年次 | 在学期間 |
| 第2年次 | 7年 |
| 第3年次 | 6年 |
| 第4年次 | 5年 |
2 前項の規定にかかわらず,再入学後の在学期間は,同項に規定する在学期間から退学前の在学年数(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数を超えることができない。
(単位の基準)
第19条 各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,次の授業時間数を基準とする。
(1) 講義及び演習は,15時間から30時間までの範囲内の授業時間数をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技は,30時間から45時間までの範囲内の授業時間数をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(4) 各授業科目は,多様なメディアを高度に利用し,当該授業を行う教室等以外の場所で実施することができるものとする。
(5) 前号に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えない範囲とする。ただし,卒業要件の単位が124単位を超えるときは,卒業要件の単位から64単位を控除した単位数を超えない範囲とする。
(6) 各授業科目は,外国において履修させることができるものとし,第4号の規定により、多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
(7) 各授業科目は,授業の一部を,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができるものとする。
2 前項の規定による各授業科目毎の授業時間数は,各学部教授会又は基盤教育運営会議(以下「学部教授会等」という。)の議を経て,学長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究及び卒業制作等の授業科目の単位数については,各学部教授会の議を経て,学長が別に定める。
(単位の授与)
第20条 授業科目を履修した者に対しては,考査の上,合格した者に単位を与えるものとする。
2 考査は,試験, 論文, 報告書等により行う。
(履修科目の登録の上限)
第20条の2 卒業の要件として修得すべき単位数について,1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した者については,登録することができる単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(成績の評価)
第20条の3 履修した授業科目成績の評価については,別に定める。ただし,必要と認める場合は,合,不合の評語をもって行い,合を合格とすることができる。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第20条の4 教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学(以下「大学等」という。)において履修した授業科目(共同教育課程における授業科目を除く。)について修得した単位(休学期間中を含む。)を,60単位を超えない範囲で本学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が外国の大学等に留学する場合,外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合(いずれの場合においても,休学期間中に履修する場合を含む。)について準用する。
3 共同教育学部の学生が,群馬大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位は,本学における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第20条の5 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める(平成3年文部省告示第68号)学修を,本学の授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数については,前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第20条の6 教育上有益と認めるときは,学生が本学入学前に大学等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生及び第2項に定める特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,本学入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学入学前に行った前条第1項に規定する学修を,本学の授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,学士入学,編入学,再入学及び転部の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第20条の4第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(単位の取扱い)
第20条の7 前3条の規定による単位の取扱いについては,当該学部教授会等の議を経て,学長が認定する。
(特別の課程)
第20条の8 第20条の8 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
[第20条の8]
2 本学の学生以外の者で,本学が編成する特別の課程を履修する者に対し,単位を与えることができる。
3 その他特別の課程に関し必要な事項は別に定める。
第2節 学年及び休業日
(学年及び授業期間)
第21条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
3 1年間の授業を行う期間は,35週にわたることを原則とする。
(開学記念日)
第21条の2 本学の開学記念日は,11月22日とする。
(休業日)
第22条 休業日は,次の各号のとおりとする。
(1) 土曜日,日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第117号)に規定する休日
(3) 春季休業
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業
2 前項第3号,第4号及び第5号の期間は,学長が別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,休業日を変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず,教育上必要があると認める場合には,休業日に授業を行うことができる。
第3節 入学,退学,転学及び留学
(入学の時期)
第23条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(選抜試験)
第24条 入学を志願する者に対しては,学校教育法施行規則第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき,選抜試験を行い,入学の許可は,当該学部教授会の議を経て,学長が決定する。
2 選抜試験に関しては,別に定める。
(入学資格)
第25条 本学に入学することのできる者は,学校教育法第90条及び同法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に定められた者とする。
(編入学)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者で別表1に掲げる第3年次編入学定員に係る編入学を志願するものがあるときは,当該学部教授会の議を経て,学長が入学を許可する。
[別表1]
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第3項の規定に基づき大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(3) 短期大学を卒業した者(外国の短期大学を卒業した者を含む。)
(4) 高等専門学校を卒業した者
(5) 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの
(6) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者
(8) 我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(9) 他の大学に2年以上在学している者又は在学した者
(10) 大学の学芸学部又は教育学部の2年課程を修了した者
(11) 学校教育法施行規則第7条に規定する従前の規定による学校の課程を修了又は卒業した者で,第3年次に編入学できる資格を有するもの
2 前項の規定により,入学を許可された者の在学期間は2年以上とし,既修得単位の取扱いについては,当該学部教授会等の議を経て,学長が認定する。
第26条の2 前条に規定する場合のほか,次の各号のいずれかに該当する者で編入学を志願するものがあるときは,当該学部教授会の議を経て,学長が入学を許可する。
(1) 前条第1項第3号から第8号まで及び第10号に掲げる者
(2) 他の大学に在学中の者又は在学した者
(3) 学校教育法施行規則第7条に規定する従前の規定による学校の課程を修了又は卒業した者
2 前項の規定により,入学を許可された者の在学期間の通算については,当該学部教授会等の議を経て,学長が認定する。
3 入学前に在学した学校における既修得単位の取扱いについては,当該学部教授会等の議を経て,学長が認定する。
(学士入学)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者で学士入学を志願するものがあるときは,当該学部教授会の議を経て,学長が入学を許可する。
(1) 本学の一学部を卒業した者で,更に他の学部又は同一学部の他の学科若しくは課程に入学しようとするもの
(2) 他の大学を卒業した者
(3) 学校教育法第104条第4項の規定に基づき大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
2 第26条第2項の規定は,前項により入学を許可された者に準用する。
[第26条第2項]
(再入学)
第28条 第34条第1項により退学した者で,再入学を願い出たものについては,当該学部教授会の議を経て,学長が許可する。
[第34条第1項]
2 再入学者の既修得単位の取扱いについては,当該学部教授会等の議を経て,学長が認定する。
第29条から
第31条まで 削除
(転部)
第32条 学内で,他の学部に転部を志願する者があるときは,転出及び転入する学部の教授会の議を経て,学長が許可する。
2 前項の規定により,転部を許可された者の既修得単位の取扱いについては,当該学部教授会の議を経て,学長が認定する。
(転科)
第33条 学部内で,他の学科に転科を志願する者があるときは,当該学部教授会の議を経て,学長が許可する。
(退学及び転学等)
第34条 退学しようとする者又は他の大学に転学若しくは入学しようとする者は,理由を具して願い出なければならない。
2 前項の願い出に対しては,学長が許可する。
(志願の手続)
第35条 第24条,第26条から第28条まで及び第32条から第34条までの志願は,別に定める手続によらなければならない。
(留学)
第35条の2 外国の大学等に留学を志願する者は,別に定めるところにより,あらかじめ学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の規定により留学した期間は,第18条に規定する修業年限及び第18条の2に規定する在学期間に算入する。
第4節 休学及び除籍
(休学)
第36条 疾病その他の理由により,3か月以上にわたり修学することができない場合は,願い出により,学長が休学を許可する。
2 疾病のため修学することが適当でないと認めるときは,学長が当該学部教授会の議を経て,休学を命ずることがある。
3 休学期間は1年以内とする。ただし,事情により引き続き休学することができる。
4 休学期間が終了したとき又は休学期間中においてその理由がやんだときは,学長の許可を得て復学することができる。
5 休学した期間は,修業年限に算入しない。
6 休学期間は,通算して4年を超えることができない。
(除籍)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者については,学長が除籍する。
(1) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
(2) 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は一部免除若しくは徴収猶予が許可となった者で所定の期日までに納入すべき入学料を納入しないもの
(3) 授業料その他所定の学費納入を怠る者
(4) 休学期間が4年を超える者
(5) 在学期間が8年を超える者
(6) 1年以上行方不明となった者
(7) 死亡した者
第5節 卒業及び学位
(卒業)
第38条 卒業の要件は,大学に4年以上在学し,124単位以上を修得しなければならない。ただし,本学に3年以上在学した者が,124単位以上を優秀な成績で修得したと認める場合には,3年以上の在学でその卒業を認めることができる。
2 卒業の認定は,各学部の定める基準に合格した者について行う。
(学位の授与)
第39条 本学を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学位授与については,宇都宮大学学位規程の定めるところによる。
第6節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額及び徴収方法等)
第40条 学部の検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額及び徴収方法等は,別に定める。
2 科目等履修生及び研究生の検定料,入学料,授業料及び特別聴講学生の授業料の額及び徴収方法等は,別に定める。
(検定料)
第40条の2 入学を志願する者は,検定料を納入しなければならない。
2 本学の学部における入学者選抜において,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合で,第1段階目の選抜の不合格者が検定料の返還を申し出たときは,第2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還するものとする。
3 個別学力検査等出願後に大学入学共通テスト受験科目の不足等により出願資格がないことが判明した者が検定料の返還を申し出たときは,前項に規定する第2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還するものとする。
4 その他学長が必要と認めたときは,検定料を返還するものとする。
5 前3項に規定する場合を除き,既納の検定料は,いかなる理由があっても返還しない。
(入学料)
第41条 合格の通知を受けた者は,入学料を所定の期日までに納入しなければならない。ただし,入学料の免除又は徴収猶予を申請している者にあっては,免除又は徴収猶予申請後所定の期日までの間,入学料の徴収を猶予する。
2 入学料を所定の期日までに納入しない者は,入学を許可しない。
3 既納の入学料は,いかなる理由があっても返還しない。
(授業料)
第42条 授業料は,次の期間に納入しなければならない。
前期分 4月1日から5月31日まで
後期分 10月1日から11月30日まで
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 前期分に係る授業料を納付するときに当該年度の後期分に係る授業料を併せて納付した者が,9月30日以前に休学又は退学した場合には,後期分の授業料相当額を返還するものとする。
4 前項に規定する場合を除き,既納の授業料は,いかなる理由があっても返還しない。
(退学者等の授業料)
第43条 退学,転学又は除籍の場合には,別に定めるもののほか,その期の授業料は徴収する。
2 停学中においても,授業料は徴収する。
(休学者の授業料)
第44条 休学中の授業料は,徴収しない。ただし,休学の開始日が第42条第1項で定める納付期限の翌日を超える場合は,その期の授業料を徴収する。
[第42条第1項]
(寄宿料)
第44条の2 寄宿料は,所定の期日までに納入しなければならない。
2 学生から退寮の申出があったときは,退寮する日の属する月の翌月以降の既納の寄宿料相当額を返還するものとする。
3 前項に規定する場合を除き,既納の寄宿料は,いかなる理由があっても返還しない。
(入学料,授業料及び寄宿料の免除等)
第45条 経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認めるとき又はその他やむを得ない事情があると認めるときは,願い出により入学料,授業料及び寄宿料を免除し又は徴収を猶予することがある。
2 入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関する規程は,別に定める。
第7節 科目等履修生,特別聴講学生及び研究生
(科目等履修生)
第46条 本学の学生以外の者で,本学の授業科目のうちから1科目又は数科目を選択して履修しようとするものがあるときは,学長が,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。
2 科目等履修生に関する規程は,別に定める。
第47条 削除
(特別聴講学生)
第47条の2 他の大学等又は外国の大学の学生で,本学において授業科目の履修を志願するものがあるときは,当該大学等との協議に基づき,当該学部教授会等の議を経て,学長が特別聴講学生として入学を許可する。
2 特別聴講学生に関しては,別に定める。
(研究生)
第48条 本学において,特定の専門事項について研究指導を受けようとする者があるときは,学長が,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する規程は,別に定める。
第48条の2 削除
第8節 外国人学生
(外国人学生)
第49条 外国人で本学に入学を志願するものがあるときは,別に定めるところにより,学長が入学を許可する。
第9節 公開講座
(公開講座)
第50条 本学は,法令の定めるところにより,公開講座を開設する。
2 公開講座に関する規程は,別に定める。
第10節 学生寮
(学生寮)
第51条 本学に学生寮を設ける。
2 学生寮に関する規程は,別に定める。
第11節 賞罰
(表彰)
第52条 学長は,優れた業績又は行為のあった学生を,表彰することができる。
(懲戒)
第53条 本学の学生で,本学の秩序を乱し,学則命令に違背し,その他学生の本分に反する行為のあったものについては,当該学部教授会の議を経て学長が,懲戒する。
2 懲戒は,譴責,謹慎,停学及び退学とする。
3 停学期間は,修業年限に算入しない。
第12節 全学講義
(全学講義)
第54条 学生の一般的教養を高め,かつ,総合的に知見を培うため,全学講義を開設することができる。
附 則
1 この学則は,昭和30年4月1日から施行する。
2 昭和24年10月制定の宇都宮大学学部通則は,この学則の施行の日から廃止する。
中略
附 則(平6 規程第84号)
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1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,次表の中欄に掲げる学科の収容定員は,平成7年度においては,同表の右欄のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成7年度 | |
| 工学部 | 建設学科 | 340┐ | |
| │ | 10 | ||
| 情報工学科 | 340┘ | ||
附 則(平7 規程第6号)
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1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,次表の学科の収容定員は,平成8年度から平成10年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 |
| 工学部 | 機械システム工学科 | 385 | 390 | 390 |
| 応用化学科 | 420 | 420 | 415 | |
| 情報工学科 | 335 | 330 | 325 |
附 則(平8 規程第30号)
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1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,次表の学科の収容定員は,平成9年度から平成11年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
| 国際学部 | 国際社会学科 | 205 | 210 | 210 |
| 国際文化学科 | 205 | 210 | 210 | |
| 工学部 | 機械システム工学科 | 385 | 380 | 375 |
| 電気電子工学科 | 375 | 370 | 365 | |
| 農学部 | 生物生産科学科 | 488 | 484 | 480 |
| 農業環境工学科 | 166 | 164 | 162 | |
| 農業経済学科 | 182 | 180 | 178 | |
| 森林科学科 | 166 | 164 | 162 |
附 則(平9 規程第16号)
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1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,次表の学科の収容定員は,平成10年度から平成12年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 365 | 360 | 355 | |||
| 電気電子工学科 | 355 | 350 | 345 | ||||
| 建設学科 | 335 | ┐ | 330 | ┐ | 325 | ┐ | |
| │20 | │20 | │20 | |||||
| 情報工学科 | 320 | ┘ | 320 | ┘ | 320 | ┘ | |
| 農学部 | 生物生産科学科 | 472 | 468 | 464 | |||
| 農業環境工学科 | 158 | 156 | 154 | ||||
| 農業経済学科 | 174 | 172 | 170 | ||||
| 森林科学科 | 158 | 156 | 154 | ||||
附 則(平10 規程第2号)
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この規程は,平成10年4月9日から施行する。
附 則(平10 規程第47号)
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に教育学部に置かれている各課程(以下「従前の課程」という。)は,改正後の本則第2条の規定にかかわらず,平成11年3月31日に在学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 平成11年3月31日に従前の課程に在学していた者については,なお従前の例による。
4 従前の課程及び改正後の本則第2条の規定により新設された課程の総定員は,改正後の本則第2条の規定にかかわらず,平成11年度から平成13年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 課程 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
| 教育学部 | 従前の課程 | 小学校教員養成課程 | 480 | 320 | 160 |
| 中学校教員養成課程 | 210 | 140 | 70 | ||
| 養護学校教員養成課程 | 60 | 40 | 20 | ||
| 新設の課程 | 学校教育教員養成課程 | 150 | 300 | 450 | |
| 生涯教育課程 | 35 | 70 | 105 | ||
| 環境教育課程 | 25 | 50 | 75 | ||
5 改正後の別表1の規定にかかわらず,次の学科の収容定員は,平成11年度においては次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成11年度 | |
| 農学部 | 生物生産科学科 | 472 | ┐ |
| 農業環境工学科 | 158 | ┤10 | |
| 農業経済学科 | 174 | ┤ | |
| 森林科学科 | 158 | ┘ | |
附 則(平11 規程第5号)
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この規程は,平成11年6月1日から施行する。
附 則(平11 規程第14号)
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この規程は,平成11年9月8日から施行する。
附 則(平11 規程第25号)
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1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の本則第18条第2項及び第38条第1項ただし書の規定は,この規程の施行の日前から引き続き本学に在学する者(同日前に本学に在学し,同日以後に再び本学に在学することとなった者のうち,文部大臣の定める者を含む。)については,適用しない。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず,次表の学科の収容定員は,平成12年度から平成14年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | |||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 345 | ┐ | 340 | ┐ | 340 | ┐ |
| 電気電子工学科 | 345 | ┤ | 340 | ┤ | 340 | ┤ | |
| 応用科学科 | 390 | ┤50 | 380 | ┤60 | 370 | ┤60 | |
| 建設学科 | 320 | ┤ | 310 | ┤ | 305 | ┤ | |
| 情報工学科 | 320 | ┘ | 320 | ┘ | 320 | ┘ | |
| 農学部 | 生物生産科学科 | 459 | ┐ | 450 | ┐ | 445 | ┐ |
| 農業環境工学科 | 153 | ┤20 | 150 | ┤20 | 149 | ┤20 | |
| 農業経済学科 | 169 | ┤ | 166 | ┤ | 165 | ┤ | |
| 森林科学科 | 153 | ┘ | 150 | ┘ | 149 | ┘ | |
4 改正後の別表2の規定は,平成12年4月1日以降の入学者から適用し,それ以外の者については,なお従前の例によることができる。
5 前項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度の第3次編入学生については,なお従前の例によることができる。
附 則(平12 規程第51号)
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1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表2の規定は,平成13年4月1日以降の入学者から適用し,それ以外の者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成13年度及び平成14年度の第3年次編入学生についてはなお,従前の例による。
附 則(平13 規程第12号)
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1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,次の学科の収容定員は,平成14年度から平成16年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | |||
| 農学部 | 生物生産科学科 | 440 | ┐ | 430 | ┐ | 425 | ┐ |
| 農業環境工学科 | 147 | ┤30 | 144 | ┤40 | 142 | ┤40 | |
| 農業経済学科 | 164 | ┤ | 162 | ┤ | 161 | ┤ | |
| 森林科学科 | 147 | ┘ | 144 | ┘ | 142 | ┘ | |
附 則(平14 規程第5号)
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この規程は,平成14年5月8日から施行する。
附 則(平14 規程第24号)
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1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 第37条及び第41条の改正規定は,平成15年3月12日から施行し,平成15年度入学者から適用する。
3 改正後の別表2の規定は,平成15年度入学者から適用し,それ以外の者については,なお従前の例による。
附 則(平14 規程第29号)
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1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,次の学科の収容定員は,平成15年度から平成17年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | |||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 334 | ┐ | 328 | ┐ | 322 | ┐ |
| 電気電子工学科 | 334 | ┤ | 328 | ┤ | 322 | ┤ | |
| 応用化学科 | 353 | ┤60 | 346 | ┤60 | 339 | ┤60 | |
| 建設学科 | 295 | ┤ | 290 | ┤ | 285 | ┤ | |
| 情報工学科 | 314 | ┘ | 308 | ┘ | 302 | ┘ | |
附 則(平15 規程第4号)
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この規程は,平成15年10月8日から施行する。
附 則(平16 規程第50号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第110号)
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この規程は,平成16年10月13日から施行する。
附 則(平17 規程第6号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第44号)
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この規程は,平成17年5月17日から施行する。
附 則(平17 規程第65号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第4号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第40号)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平18 規程第49号)
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この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平18 規程第64号)
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この規程は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平18 規程第65号)
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この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平18 規程第75号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第80号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第2号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条の3の規定は,平成20年度入学者から適用し,それ以外の者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成20年度及び平成21年度の第3年次編入学生については,なお従前の例による。
附 則(平19 規程第50号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平19 規程第51号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第1号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項,第3条の3,第25条及び第26条第1項第2号,第5号,第11号並びに第26条の2第1項第3号及び第27条第1項第3号の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成20年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平21 規程第16号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に教育学部に置かれている各課程(以下「従前の課程」という。)は,改正後の本則第2条の規定にかかわらず,平成21年3月31日に在学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 平成21年3月31日に従前の課程に在学していた者については,なお従前の例による。
4 従前の課程及び改正後の本則第2条の規定により新設された課程の総定員は,改正後の本則第2条の規定にかかわらず,平成21年度から平成23年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 課程 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
| 教育学部 | 従前の課程 | 生涯教育課程 | 105 | 70 | 35 |
| 環境教育課程 | 75 | 50 | 25 | ||
| 新設の課程 | 総合人間形成課程 | 60 | 120 | 180 | |
附 則(平22 規程第2号)
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この規程は,平成22年2月15日から施行する。
附 則(平22 規程第9号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平22 規程第61号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表2の規定は,平成22年度入学者及び平成24年度第3年次編入学者から適用し,それ以外の者については,なお従前の例による。
附 則(平22 規程第91号)
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この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平23 規程第6号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第8号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第18条の2第2項の規定は,平成23年度からの再入学者から適用する。
附 則(平24 規程第16号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第19号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に農学部に置かれている生物生産科学科は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,平成25年3月31日に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 平成25年3月31日に生物生産科学科に在学していた者及び在学する者の年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例によるものとする。
4 生物生産科学科及び改正後の第2条第2項の規定により新設された学科の収容定員は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成25年度から平成27年度までは,次のとおりとする。なお,第3年次編入学の収容定員は,農学部全学科で40名とする。
| 学部 | 学科 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
| 農学部 | 従前の学科 | 生物生産科学科 | 315 | 210 | 105 |
| 新設の学科 | 生物資源科学科 | 70 | 140 | 210 | |
| 応用生命化学科 | 35 | 70 | 105 | ||
附 則(平26 規程第10号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第28号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第76号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 教育学部に置かれている総合人間形成課程及び工学部に置かれている建設学科は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 平成28年3月31日に教育学部総合人間形成課程及び工学部建設学科に在学していた者及び在学する者の年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例によるものとする。
4 改正後の別表1の規定にかかわらず,次表の学科・課程の収容定員は,平成28年度から平成30年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科・課程 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||
| 地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン学科 | 50 | 100 | 150 | |||
| 建築都市デザイン学科 | 50 | 100 | 153(うち3年次編入学3) | ||||
| 社会基盤デザイン学科 | 40 | 80 | 123(うち3年次編入学3) | ||||
| 国際学部 | 国際社会学科 | 205(うち3年次編入学10) | 200(うち3年次編入学10) | 195(うち3年次編入学10) | |||
| 国際文化学科 | 205(うち3年次編入学10) | 200(うち3年次編入学10) | 195(うち3年次編入学10) | ||||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 620 | 640 | 660 | |||
| 総合人間形成課程 | 180 | 120 | 60 | ||||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 316 | ┐ | 316 | ┐ | 316 | ┐ |
| 電気電子工学科 | 316 | ┤ | 316 | ┤ | 316 | ┤ | |
| 応用化学科 | 332 | ┤60 | 332 | ┤60 | 332 | ┤56 | |
| 建設学科 | 210 | ┤ | 140 | ┤ | 70 | ┤ | |
| 情報工学科 | 296 | ┘ | 296 | ┘ | 296 | ┘ | |
| 農学部 | 生物資源科学科 | 273 | ┐ | 266 | ┐ | 259 | ┐ |
| 応用生命化学科 | 137 | ┤ | 134 | ┤ | 131 | ┤ | |
| 農業環境工学科 | 137 | ┤40 | 134 | ┤40 | 131 | ┤38 | |
| 農業経済学科 | 156 | ┤ | 152 | ┤ | 148 | ┤ | |
| 森林科学科 | 137 | ┘ | 134 | ┘ | 131 | ┘ | |
5 平成28年3月31日以前に教育学部総合人間形成課程及び工学部建設学科に入学した者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者に係る教員の免許状の種類及び免許教科は,別表2の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附 則(平29 規程第18号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に国際学部に置かれている各学科(以下「従前の学科」という。)は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に在学する者及び在学する者の年次に編入学,学士入学又は再入学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 平成29年3月31日に従前の学科に在学していた者及び在学する者の年次に編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例によるものとする。
4 従前の学科及び改正後の第2条の規定により新設された学科の収容定員は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成29年度から平成31年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| 国際学部 | 従前の学科 | 国際社会学科 | 155(うち3年次編入学10) | 105(うち3年次編入学10) | 50(うち3年次編入学5) |
| 国際文化学科 | 155(うち3年次編入学10) | 105(うち3年次編入学10) | 50(うち3年次編入学5) | ||
| 新設の学科 | 国際学科 | 90 | 180 | 280(うち3年次編入学10) | |
5 平成29年3月31日以前に従前の学科に入学した者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者に係る教員の免許状の種類及び免許教科は,改正後の別表2の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附 則(平成30年 規程第30号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 学則第1号)
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1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に工学部に置かれている各学科(以下「従前の学科」という。)は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日に在学する者及び在学する者の年次に編入学,学士入学又は再入学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 平成31年3月31日に従前の学科に在学していた者及び在学する者の年次に編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例によるものとする。
4 従前の学科及び改正後の第2条第2項の規定により新設された学科の収容定員は,改正後の規定にかかわらず,平成31年度から平成33年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | |||||||
| 工学部 | 従前の学科 | 機械システム工学科 | 237 | ┐ | 52 | 158 | ┐ | 52 | 79 | ┐ | 26 |
| 電気電子工学科 | 237 | ┤ | 158 | ┤ | 79 | ┤ | |||||
| 応用化学科 | 249 | ┤ | 166 | ┤ | 83 | ┤ | |||||
| 情報工学科 | 222 | ┘ | 148 | ┘ | 74 | ┘ | |||||
| 新設の学科 | 基盤工学科 | 315 | 630 | 971(うち3年次編入学26) | |||||||
5 平成31年3月31日以前に従前の学科に入学した者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者に係る教員の免許状の種類及び免許教科は,改正後の別表2の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
6 農学研究科は,改正後の第2条の2の規定にかかわらず,平成31年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(平成31年 学則第3号)
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この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 学則第1号)
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1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に教育学部に置かれている課程(以下「従前の課程」という。)は,改正後の本則第2条の規定にかかわらず,令和2年3月31日に在学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 令和2年3月31日に従前の課程に在学していた者については,なお従前の例による。
4 従前の課程及び改正後の本則第2条の規定により新設された共同教育学部の総定員は,改正後の本則第2条の規定にかかわらず,令和2年度から令和4年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科・課程 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 510 | 340 | 170 |
| 共同教育学部
| 学校教育教員養成課程 | 170 | 340 | 510 |
| (群馬大学共同教育学部)
| (学校教育教員養成課程)
| (190) | (380) | (570) |
附 則(令和2年 学則第2号)
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1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に従前の課程に在学していた者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年 学則第3号)
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この学則は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年 学則第1号)
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1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 国際学研究科及び工学研究科は,改正後の第2条の2の規定にかかわらず,令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(令和3年 学則第3号)
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この学則は,令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年 学則第2号)
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この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 学則第3号)
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1 この学則は,令和4年10月19日から施行する。
2 改正後の学則は,施行日以前の入学者にも適用する。
附 則(令和5年 学則第2号)
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この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 学則第3号)
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この学則は,令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年 学則第1号)
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1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,次表の学科・課程の収容定員は,令和6年度から令和8年度までは,次のとおりとする。
| 学部 | 学科・課程 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| データサイエンス経営学部 | データサイエンス経営学科
| 55 | 110 | 168(うち3年次編入学3) |
| 地域デザイン科学部
| コミュニティデザイン学科 | 197 | 194 | 191 |
| 建築都市デザイン学科 | 203(うち3年次編入学6) | 200(うち3年次編入学6) | 197(うち3年次編入学6) | |
| 社会基盤デザイン学科
| 163(うち3年次編入学6) | 160(うち3年次編入学6) | 157(うち3年次編入学6) | |
| 国際学部 | 国際学科 | 374(うち3年次編入学20) | 368(うち3年次編入学20) | 362(うち3年次編入学20) |
| 工学部 | 基盤工学科 | 1,287(うち3年次編入学52) | 1,262(うち3年次編入学52) | 1,237(うち3年次編入学52) |
| 農学部 | 生物資源科学科 | 247┐ | 242┐ | 237┐ |
| 応用生命化学科 | 126┤ | 124┤ | 122┤ | |
| 農業環境工学科 | 126┤36 | 124┤36 | 122┤33 | |
| 農業経済学科 | 141┤ | 138┤ | 135┤ | |
| 森林科学科 | 125┘ | 122┘ | 119┘ |
3 令和6年3月31日以前に第53条第2項により退学した者については, 改正後の第28条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年 学則第3号)
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この学則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年 学則第1号)
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この学則は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第14条関係)
収容定員(群馬大学共同教育学部を含む。)
| 学部 | 学科・課程 | 入学定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 | ||
| データサイエンス経営学部 | データサイエンス経営学科 | 55 | 3 | 226 | ||
| 地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン学科 | 47 | 188 | |||
| 建築都市デザイン学科 | 47 | 3 | 194 | |||
| 社会基盤デザイン学科 | 37
| 3 | 154 | |||
| 国際学部 | 国際学科 | 84 | 10 | 356 | ||
| 共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 170 | 680 | |||
| (群馬大学共同教育学部学校教育教員養成課程) | (190) | (760) | ||||
| 工学部 | 基盤工学科 | 290 | 26 | 1,212 | ||
| 農学部 | 生物資源科学科 | 58 | ┐ | 232 | ┐ | |
| 応用生命化学科 | 30 | ┤ | 120 | ┤ | ||
| 農業環境工学科 | 30 | ┤ | 15 | 120 | ┤30 | |
| 農業経済学科 | 33 | ┤ | 132 | ┤ | ||
| 森林科学科 | 29 | ┘ | 116 | ┘ | ||
| 計 | 910 | 60 | 3,760 | |||
備考
(1) ( )で記載するものは,群馬大学共同教育学部学校教育教員養成課程の入学定員及び収容定員を示す。
(2) 合計の数字には,群馬大学共同教育学部学校教育教員養成課程の入学定員及び収容定員は含まない。
別表2(第17条の2関係)
教員免許状の種類及び免許教科
| 学部 | 学科・課程 | 教員免許状の種類 | 免許教科 |
| 国際学部 | 国際学科 | 中学校教諭一種免許状 | 英語 |
| 高等学校教諭一種免許状 | 英語 | ||
| 共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼稚園教諭一種免許状 | |
| 小学校教諭一種免許状 | |||
| 中学校教諭一種免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語 | ||
| 高等学校教諭一種免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,保健体育,家庭,工業,英語 | ||
| 特別支援学校教諭一種免許状
(視覚障害者に関する教育の領域) (聴覚障害者に関する教育の領域) (知的障害者に関する教育の領域) (肢体不自由者に関する教育の領域) (病弱者に関する教育の領域) | |||
| 工学部 | 基盤工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 |
| 農学部 | 生物資源科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 |
| 応用生命化学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 理科 | |
| 農業環境工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 | |
| 農業経済学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 | |
| 森林科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 |